富山県バスケットボール協会

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一般財団法人富山県バスケットボール協会基本規程
 
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人富山県バスケットボール協会(以下「本協会」という。)定款第49条の規定に基づき、本協会の組織及び運営に関し必要な基本事項を定めるものとする。
 (遵守義務)
第2条 本協会に加盟する団体(市町村バスケットボール協会、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という。)の加盟チーム及び各種バスケットボール連盟。以下「加盟団体」という。)並びにJBAに登録する選手、指導者等のチームスタッフ、審判員、役職員その他の関係者(以下「選手等」という。)は、定款、基本規程及びこれに付随する諸規程並びにJBA及び公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という。)の仲裁関連規則のほか、本協会、JBA及びJSAAの指示、指令、命令、決定、裁定等を遵守する義務を負うものとする。
2 人種、性、言語、宗教、政治又はその他の事由を理由とする国家、個人又は集団に対する差別は、いかなるものであれ、厳格に禁止されるものとし、これに反する場合には、本規程及びその附属規程に従って懲罰の理由とされることがある。
3 加盟団体及び選手等は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本パラスポーツ協会、公益財団法人全国高等学校体育連盟及び公益財団法人日本中学校体育連盟の5団体が採択した「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」を尊重するものとする。
 
   第2章 組織
    第1節 評議員
 (評議員の兼職禁止)
第3条 評議員は、本協会の役員及び委員会委員を兼ねることはできない。
 (評議員の推薦)
第4条 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦できる者は、次のとおりとする。
 (1) 市町村バスケットボール協会(15名以内)
 (2) JBAの加盟チーム(7名以内)
 (3) 各種バスケットボール連盟(3名以内)
 (4) 理事会(1名以上5名以内)
2 市町村バスケットボール協会が推薦する評議員候補者は、理事長又は専務理事等の執行役員の職にある者とする。
3 各種バスケットボール連盟が推薦する評議員候補者は、執行役員の職にある者とする。
4 理事会が推薦する評議員候補者は、会長の提案を受けて理事会で決議する。
5 評議員が任期の満了前に退任した場合、退任した評議員を推薦した評議員推薦者は、退任した当該評議員に代わる新たな評議員の候補者を推薦できるものとする。
 (評議員の職務)
第5条 評議員は、評議員会を組織し、定款に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認められる事項について助言する。
 (評議員の定年制)
第6条 評議員は、就任時において、その年齢が70歳未満でなければならない。なお、評議員が任期の途中において70歳の満年齢を迎えた場合は、その評議員は任期が満了するまで評議員として在任することとする。
    第2節 評議員会
 (評議員会の開催)
第7条 定款第21条第2項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の全員からこれに同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。
2 役員及び各委員会の委員長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
 (評議員の議決権)
第8条 各評議員は、評議員会における一議決権を有する。
2 評議員会の決議は、本規程に特別の定めがある場合を除き、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 出席評議員のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるか又は書簡による投票は認められないものとする。
    第3節 役員
 (役員)
第9条 本協会の会長及び副会長1名は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の代表理事とし、その他の副会長、専務理事及び常務理事をもって法律上の業務執行理事とする。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
3 監事は、本協会の職員又は本協会の委員会その他の機関の構成員を兼ねることができない。
 (役員の選出)
第10条 理事は、加盟団体等の推薦による者のほか、学識経験者から選出する。
2 加盟団体の選出理事の数は10名以内、学識経験者の選出理事は8名以内とする。
3 監事は、加盟団体及び学識経験者から選出する。
 (理事の職務)
第11条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合又は欠けた場合は、理事会において代表権のある理事を選定する。
4 専務理事は、理事会の決議に基づき、本協会の業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故ある場合又は欠けた場合は、その職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務)
第12条 監事は、定款第28条に規定するもののほか、監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
 (役員の定年制)
第13条 役員は、就任時において、その年齢が70歳未満でなければならない。なお、役員が任期の途中において70歳の満年齢を迎えた場合は、その役員は任期が満了するまで役員として在任することとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員の知識及び経験が業務運営上、特に必要である場合は、その限りでない。ただし、理事会及び評議員会の同意を得るものとする。
    第4節  理事会
 (理事会の開催)
第14条 理事会は、原則として3か月に1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から付議すべき事項を示して理事会の開催を請求された場合は、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
2 監事及び各委員会の委員長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 (理事会の招集)
第15条 理事会の招集は、会長が理事に対し、付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催の日の7日前までに書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、各理事の同意を得て、この期間を短縮することができる。
2 会長が欠けた場合又は会長に事故がある場合は、副会長が理事会を書面又は電磁的方法にて招集する。
3 副会長が会長と同様の事態となった場合には、専務理事が理事会を書面又は電磁的方法にて招集する。
 (理事の議決権)
第16条 各理事は、理事会における一議決権を有する。
2 理事会の決議は、本規程に特別の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 出席理事のみが議決権を行使することができ、議決権代理行使によるか又は書簡による投票は認められないものとする。
 (決議の省略)
第17条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
 (報告の省略)
第18条 理事又は監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第11条第6項の規定による報告には適用しない。
    第5節 顧問及び参与
 (顧問及び参与の選任)
第19条 顧問及び参与は、本協会に功労のあった者並びに富山県バスケットボールの普及及び発展に寄与した者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
    第6節 委員会
 (委員会の設置)
第20条 本協会の事業遂行上必要ある場合は、理事会の決議を経て、次の各号の委員会を置くことができる。
 (1) 総務委員会
 (2) 裁定委員会
 (3) 規律委員会
 (4) 競技会委員会
 (5) 審判委員会
 (6) TO委員会
 (7) 育成委員会
 (8) 指導者養成委員会
 (9) スポーツ医科学委員会
 (組織及び委員)
第21条 各委員会は、それぞれ委員長、副委員長及び若干名の委員をもって構成する。
2 各委員会の委員長、副委員長及び委員は、本協会の事業に関し、知識、経験及び熱意を有する者のうちから、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
 (委員の任期)
第22条 各委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選定された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員長、副委員長及び委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
 (委員会の召集及び議長)
第23条 各委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。
2 各委員会の招集は、各委員に対し開催の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合はこの限りでない。
 (所管事項)
第24条 各委員会の所管事項は、別表のとおりとする。
2 各委員会は、所管事項に関し、理事会の諮問に応じて答申を行い、又は諮問を待たずして意見を具申するほか、理事会の決定に従い、所管事項に関する事業を実施する。
3 2つ以上の委員会の所管事項に該当する事項については、合同委員会を開催し、又は委員長間で協議した上、理事会に付議するものとする。
 (委員長の権限)
第25条 各委員会の委員長は、次の各号の権限を有する。
 (1) 副委員長及び委員の候補者を理事会に推薦すること。
 (2) 理事会に出席し、その所管事項に関する報告又は意見陳述を行うこと。
 (3) 緊急を要するため、委員会に付議することが困難な事項に関し、自らの判断に基づき決定すること。
2 各委員会の委員長は、前項第3号の決定を行った場合には、次の委員会において、これを報告しなければならない。
 (事務局との連携)
第26条 各委員会は、事業の実施に関しては予め本協会の事務局と綿密な連絡を取り、事務の円滑な遂行を図らなければならない。
 (細則の制定)
第27条 各委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定することができる。
 (特別委員会)
第28条 本協会は、委員会の所管に属しない特定の案件を調査又は審議するため、特に必要と認めた場合、理事会の決議を経て、特別委員会を(原則として時限的に)置くことができる。
2 特別委員会の運営についての細則は、理事会において定めるものとする。
    第7節 事務局
 (総則)
第29条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には職員を置く。
3 職員は有給とする。
 (事務局に関する規程)
第30条 本規程に定めるもののほか、事務局の組織、運営及び事務処理に関する事項は、会長が別に定める。
 (所管事項)
第31条 会計の処理に関すること。
2 備品の管理に関すること。
3 その他の庶務に関すること。
 
   第3章 加盟及び登録
    第1節 市町村バスケットボール協会
 (役割)
第32条 市町村バスケットボール協会(以下「市町村協会」という。)は、市町村におけるバスケットボール界を統括し、本協会と協力してバスケットボールの普及及び振興を図る役割を担うものとする。
 (組織)
第33条 市町村協会は、各々個別の独立団体として自律的な運営を行う。
 (評議員の選定)
第34条 市町村協会は、第4条で定めるところにより、それぞれ1名の本協会評議員を推薦することができる。
2 市町村協会の代表者は、会長に対し、前項により選定した評議員の氏名等を届け出なければならない。
 (届出義務)
第35条 市町村協会は、毎年、事業開始年度の1か月前から1か月後の間に、その事業年度に関する次の各号の書類を本協会に届け出なければならない。
 (1) 事業計画書
 (2) 収支予算書
 (3) 役員名簿
 (4) その他本協会が提出を求めた書類
2 市町村協会は、毎年、事業年度終了後3か月以内に、その事業年度に関する次の各号の書類を本協会に届け出なければならない。
 (1) 事業報告書
 (2) 収支決算書
 (3) その他本協会が提出を求めた書類
 (加盟料)
第36条 本協会定款の目的等に賛同する市町村協会は、毎年9月末日までに、次の各号のいずれか該当する組織の定める加盟料を本協会に納付しなければならない。
 (1) 市バスケットボール協会   10,000円
 (2) 町村バスケットボール協会   5,000円
    第2節 加盟チーム
 (種別及び手続)
第37条 加盟チームの加盟種別は、JBA基本規程に定める種別とする。
2 加盟チームは、原則として毎年5月末日までに、JBAの定める会員登録システムを使用し、加盟料の納付を含めたJBAと本協会への加盟手続を完了しなければならない。
 (加盟料)
第38条 加盟チームは、JBA加盟料のほか次の各号のいずれか該当する種別に定める加盟料を本協会に納付しなければならない。
 (1) 一般1種 10,000円
 (2) 一般2種   5,000円
 (3) U18    4,000円
 (4) U15    2,500円
 (5) U12    1,000円
    第3節 選手登録
 (手続)
第39条 加盟チームは、原則として毎年5月末日までに、JBAの定める会員登録システムを使用し、選手登録料の納付を含めたJBAと本協会への所属選手の登録手続を完了しなければならない。
 (選手登録料)
第40条 加盟チームは、JBA登録料のほか次の各号のいずれか該当する種別に定める所属選手数に応じた選手登録料を本協会に納付しなければならない。ただし、9歳以下は免除とする。
 (1) 一般1種 1,000円/人
 (2) 一般2種 1,000円/人
 (3) U18     500円/人
 (4) U15     500円/人
 (5) U12     400円/人
    第4節 審判員及び審判インストラクター登録
 (審判員登録料)
第41条 審判員は、JBA登録料のほか次の各号のいずれか該当する種別に定める審判登録料を本協会に納付しなければならない。ただし、当該年度の4月1日において、18歳未満である者は無料とする。
 (1) S級  毎年5,000円
 (2) A級  毎年5,000円
 (3) B級  毎年4,000円
 (4) C級  毎年3,000円
 (5) D級  毎年2,000円
 (6) E級  毎年1,000円
  (審判インストラクター登録料)
第42条 審判インストラクターは、JBA登録料のほか次の各号のいずれか該当する種別に定める審判インストラクター登録料を本協会に納付しなければならない。
 (1) T級  毎年2,000円
 (2) 1級  毎年1,000円
 (3) 2級  毎年1,000円
 (4) 3級  毎年500円

   第4章 会旗及び標章
 (指定)
第43条 本協会の会旗及び標章は、別図のとおりとする。
 (使用制限)
第44条 本協会の会旗又は標章は、承認を得ない限り、徽章その他の意匠として使用することができない。
2 会旗又は標章を意匠として使用することを希望する者は、本協会に対し、その使用目的、図案、使用範囲、制作個数等を明記した承認申請書を提出しなければならない。
3 前項の承認の可否は、理事会において決定する。
 
   第5章 改正及び補足
 (改正)
第45条 本規程の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。
 (補足)
第46条 本規程に定めるもののほか、本協会の運営に関し、必要な事項は理事会の決議を経て会長が別に定める。
2 次の各号に関することについては、JBA基本規程を準用する。
 (1) 基本規程及び諸規程の遵守義務に関すること。
 (2) 加盟チーム等の所属団体に関すること。
 (3) 選手の義務、禁止事項等のほか登録に関すること。
 (4) 競技会に関すること。
 (5) 懲罰に関すること。
 (6) ドーピングの禁止に関すること。
 
   附 則
 この規程は、平成28年4月9日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成28年5月7日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成30年3月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成30年6月3日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成30年9月14日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成30年11月17日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、2021年5月21日から施行する。
   附 則
 この規程は、2021年9月15日から施行する。

   附 則
 この規程は、2022年3月14日から施行する。

   附 則
 この規程は、2023年11月15日から施行する。
   附 則
 この規程は、2024年1月24日から施行する。
 

別表(第24条関係)
委員会 所  管  事  項
総務委員会 (1) 定款、定款細則及び各種規程に関すること。
(2) 評議員、評議員会及び理事会に関すること。
(3) チーム等の加盟・登録に関すること。
(4) 顧問、参与等の委嘱に関すること。
(5) 会費の納付に関すること。
(6) 市町村協会との連絡調整及び事業連携に関すること。
(7) 表彰に関すること。
(8) 他の委員会の所管に属さない事項に関すること。
裁定委員会 (1) 懲罰対象事実の調査及び認定に関すること。
(2) 懲罰案の作成及び裁定手続に関すること。
規律委員会 (1) 競技及び競技会における違反行為の処置に関すること。
(2) 競技及び競技会における規律の周知に関すること。
競技会委員会 (1) 競技規則の運用に関すること。
(2) 県内における全ての競技会の監理に関すること。
(3) 県内における競技会日程の調整及び作成に関すること。
(4) 北信越大会等の日程調整に関すること。
審判委員会 (1) 競技規則の周知徹底に関すること。
(2) 審判員の発掘と養成に関すること。
(3) 各種大会の審判派遣に関すること。
(4) 公認審判審査会の実施及び審判ライセンスの昇格に関すること。
TO委員会 (1) TOの普及強化に関すること。
(2) 統一マニュアルに基づく、全カテゴリーの育成に関すること。
育成委員会 (1) 競技者の育成及び強化に関すること。
(2) 県選抜チームの編成、強化及び支援に関すること。
(3) 強化計画の作成及び推進に関すること。
指導者養成委員会 (1) 指導者の登録、育成及び資質の向上に関すること。
(2) コーチライセンスの取得及び資格の認定に関すること。
(3) 指導者養成講習会の開催に関すること。
スポーツ医科学委員会 (1) バスケットボール競技に関する医科学サポート及び調査研究に関すること。
(2) 選手のメディカルチェック、健康管理及び怪我の予防に関すること。
(3) アンチドーピングに関すること。
(4) 競技会及び強化事業(合宿及び遠征)における医科学サポートに関すること。

※別図(第42条関係)は、PDF版を参照願います。
 

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