富山県バスケットボール協会

お問い合せリンク紹介

試合・行事のご案内

協会からのご案内

各種規程・様式

新着トピックス

   一般財団法人富山県バスケットボール協会定款
 
   第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、一般財団法人富山県バスケットボール協会と称し、英文では、Toyama Basketball Association(英文略称 TBA)と表示する。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を富山県富山市五福5区1942番地に置く。
 (加盟義務)
第3条 この法人は、富山県を代表する唯一の団体として公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という。)及び北信越バスケットボール協会に加盟する。
 (遵守義務)
第4条 この法人は、JBAの定款、基本規程及びこれに付随する諸規程並びに国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という。)及びFIBA ASIAの諸規程並びにスポーツ仲裁裁判所(以下「CAS」という。)及び公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という。)の仲裁関連規則のほか、JBA、FIBA、FIBA ASIA、CAS及びJSAAの指示、指令、命令、決定並びに裁定等を遵守する義務を負う。
 
   第2章 目的及び事業
 (目的)
第5条 この法人は、JBAに加盟し、富山県におけるバスケットボール競技界を統括し、富山県内のバスケットボールの普及及び振興を図り、バスケットボールを通じて、県民の心身の健全な発達に寄与する。
 (事業)
第6条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) バスケットボール技術の研究、向上、普及及び振興に関する基本方針を確立すること。
 (2) 富山県において開催される全てのバスケットボール競技会(公式試合)の主催、統括に関すること。
 (3) チーム及び競技者登録に関すること。
 (4) 審判技術の研究並びに審判員の養成、認定及び登録に関すること。
 (5) 指導技術の研究並びに指導者の養成、認定及び登録に関すること。
 (6) 地域社会におけるバスケットボールグループの育成強化に関すること。
 (7) 富山県を代表するチームの役員及び選手の選定及び派遣に関すること。
 (8) バスケットボール競技に関する公式記録の作成、保存及び運用に関すること。
 (9) バスケットボールに関する講習会を開催すること。
 (10) バスケットボールの宣伝啓発を図ること。
 (11) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
   第3章 財産及び会計
 (設立者の住所及び氏名並びに拠出をする財産及びその価額)
第7条 設立者の住所及び氏名並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額は、次のとおりである。
 設立者の住所 富山県富山市堀川町444番地2
 設立者の氏名 代表者 野上 浩太郎
 拠出をする財産及びその価額 現金300万円
 (基本財産)
第8条 前条の財産は、第6条の事業を行うために不可欠な基本財産とし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由により、その一部を処分又は担保に提供しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
 (事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
 (事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなればならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (剰余金の不分配)
第12条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
 
   第4章 評議員
 (評議員)
第13条 この法人に評議員4名以上30名以内を置く。
 (評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
 (1) この法人又は関連団体(主な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
 (2) 過去に前号に該当したことがある者
 (3) 第1号及び第2号に該当する者の配偶者、3親等以内の親族又は使用人(過去に使用人であった者を含む。)
4 評議員選定委員会に提案する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
 (1) 当該候補者の経歴
 (2) 当該候補者を候補とした理由
 (3) 当該候補者とこの法人及び役員(理事、監事及び評議員)との関係
 (4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数(1名以上の外部委員を含む。)をもって行う。
7 評議員選定委員会は、前条に定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
 (3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき、2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結まで、その効力を有する。
 (任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員が欠けた場合又は第13条に定める評議員の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 (評議員に対する報酬等)
第16条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 
   第5章 評議員会
 (構成)
第17条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
 (権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任及び解任
 (2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 (3) 定款の変更
 (4) 残余財産の処分
 (5) 基本財産の処分又は除外の承認
 (6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
 (開催)
第19条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、必要に応じて臨時評議員会を開催する。
 (招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 (招集の通知)
第21条 会長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
 (議長)
第22条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
 (決議)
第23条 評議員会の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) 残余財産の処分
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令又はこの定款で定める事項
 (議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、これに記名押印又は署名し、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
 
   第6章 役員
 (役員)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 5名以上25名以内
 (2) 監事 2名
2 理事のうち2名を代表理事とし、15名を業務執行理事とする。
3 代表理事のうち1名を会長、1名を副会長とし、業務執行理事のうち3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。
 (役員の選任)
第26条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員又は使用人を兼ねることができない。
4 理事会は、その決議により、第2項で選任された業務執行理事の中から、副会長、専務理事及び常務理事を選定することができる。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と特別な関係がある者を含む。)の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 (理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し会務を統括する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会において代表権のある理事を選定する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ専務理事の定める順位により、その職務を代行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
 (役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 (役員の解任)
第30条 役員が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会の決議によって解任することができる。ただし、この場合、評議員会で決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 (役員の報酬等)
第31条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、その対価として報酬を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員にはその職務を行うために要する費用を支払うことができる。
3 前2項の規定に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める。
 
   第7章 理事会
 (理事会)
第32条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 (権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) 業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解任
 (4) 名誉会長、顧問、相談役及び参与の選任及び解任
 (5) 評議員会の開催の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項の決定
 (招集)
第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集する。
 (議長)
第35条 理事会の議長は、法令に特別の定めがある場合を除き、会長がこれにあたる。
 (決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に特別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 (決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。
 (報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
 (議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印又は署名する。
 
   第8章 定款の変更、解散等
 (定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この法人の目的及び事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
 (解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
 (残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の目的を有する他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
 
   第9章 名誉会長、顧問、相談役及び参与
 (名誉会長)
第43条 この法人に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、この法人の目的の達成に関し必要な重要事項について、会長の諮問に応じる。
3 名誉会長は、この法人の特に功労のあった会長経験者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
 (顧問、相談役及び参与)
第44条 この法人に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 相談役は、会長及び副会長が必要と認める事項について、その相談に応じ意見を述べることができる。
5 参与は、役員が必要と認める事項について、その相談に応じ意見を述べることができる。
 
   第10章 委員会
 (委員会)
第45条 この法人の目的の達成と円滑な事業執行を図るため、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
   第11章 事務局
 (事務局)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
   第12章 チーム加盟及び競技者登録
 (チーム加盟及び競技者登録)
第47条 JBA及びこの法人の実施する事業に参加しようとするチーム及び競技者は、JBA及びこの法人にチーム加盟及び競技者登録をしなければならない。
 
   第13章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 
   第14章 附則
 (委任)
第49条 この定款に定めがあるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 (設立時評議員)
第50条 この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
   設立時評議員   五十嵐 義春   志摩  哲   大村 正行
            松田 清人
 (設立時役員)
第51条 この法人の設立時役員は、次に掲げる者とする。
   設立時理事    野上 浩太郎   荻原 隆夫   牧田 和樹
            深松 篤夫    山崎  均   松倉 弘英
            丹羽 昭雅    廣川 知巳   構 富士雄
   設立時代表理事  野上 浩太郎
   設立時監事    岩崎  修    北川 義則
 (最初の事業計画等)
第52条 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
 (最初の事業年度)
第53条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成29年3月31日までとする。
 (法令の準拠)
第54条 本定款に定めがない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
 
   附 則(平成30年6月2日決議)
 この定款は、評議員会の決議があった日から施行する。
   附 則(2021年6月5日決議)
 この定款は、評議員会の決議があった日から施行する。
   附 則(2024年6月8日決議)
 この定款は、評議員会の決議があった日から施行する。

■添付ファイル

定款

一覧に戻る

富山県バスケットボール協会を応援して下さる皆様

Page Top
一般財団法人富山県バスケットボール協会
事務局:〒930-0887 富山県富山市五福5区1942 アオイスポーツハウス2F
TEL:090-8093-8625